テレビでやっていて知ったのですが、日本では隣家からの火事で自分の家が焼けてしまったりしても、基本的には損害賠償を求めることはできないんだとか。
(持ち家の場合)

火元となった人に重大過失があるとされれば損害賠償請求ができますが、一般的なケースではダメみたいです。

火事に責任がなかったとしても「自分の家は自分たちでなんとかせよ」というのが今の日本の法律のようです。

★火災保険に加入して備えるようにする
★「もし焼けてしまったら、もう諦める」と決めておく
のいずれかですかね、これは。

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